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金管理法 第三条 (金地金の政府への売却)

昭和二十八年法律第六十二号法律
(金地金の政府への売却)

第三条

金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後三月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精製して、これを政府に売却しなければならない。

2主務大臣は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項に規定する者の申請により、六月をこえない範囲内において、同項に規定する期限を延長することができる。

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