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金管理法 第五条 (報告及び立入検査)

昭和二十八年法律第六十二号法律
(報告及び立入検査)

第五条

主務大臣は、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第三条第一項に規定する者から粗金及び金地金の生産及び受払の状況に関する報告を徴することができる。

2主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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