第九条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第五条第一項又は第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗