(定義) 第一条 この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又は法を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第二条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗