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貿易保険法施行令 第十三条 (為替変動保険)
昭和二十八年政令第百四十一号
政令
(為替変動保険)
第十三条
法
第五十四条第二項
の貨物は、設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品とする。
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