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貿易保険法施行令 第十四条
昭和二十八年政令第百四十一号
政令
第十四条
法
第五十四条第二項
の外国通貨は、次のとおりとする。
一
アメリカ合衆国通貨
二
英国通貨
三
欧州経済通貨統合参加国通貨
四
スイス連邦通貨
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