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貿易保険法施行令 第十四条

昭和二十八年政令第百四十一号政令

第十四条

第五十四条第二項の外国通貨は、次のとおりとする。

  1. アメリカ合衆国通貨
  2. 英国通貨
  3. 欧州経済通貨統合参加国通貨
  4. スイス連邦通貨

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