条文くん法令検索 AIに質問する

貿易保険法施行令 第十二条 (貿易代金貸付保険)

昭和二十八年政令第百四十一号政令
(貿易代金貸付保険)

第十二条

第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。

  1. 利子
  2. 遅延損害金

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貿易保険法施行令第十二条(貿易代金貸付保険)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条 貿易保険法施行令 目次 第十三条(為替変動保険) →