(架空電線の高さ) 第八条 架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗