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有線電気通信設備令 第八条 (架空電線の高さ)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(架空電線の高さ)

第八条

架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。

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