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有線電気通信設備令 第七条の二

昭和二十八年政令第百三十一号政令

第七条の二

架空電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等を地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

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