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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第十二条 (精神保健指定医の診断の基準)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(精神保健指定医の診断の基準)

第十二条

法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断の基準は、次のとおりとする。

  1. 麻薬中毒者である旨の診断は、受診者に麻薬の施用に起因する身体又は精神の異常が認められ、かつ、麻薬に対する精神的身体的依存があると判定される場合に行うものとする。
  2. 入院措置を必要とする旨の診断は、麻薬に対する精神的身体的依存の程度が低いと認められる麻薬中毒者については行わないものとし、その他の麻薬中毒者につき、その症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬の施用を繰り返すおそれが著しいと認められる場合に行うものとする。

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