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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第十一条 (精神保健指定医の診断の方法)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(精神保健指定医の診断の方法)

第十一条

法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。ただし、第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。

  1. 麻薬(あへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
  2. 体内の麻薬の有無クロマトグラフ法その他の理化学的方法による尿検査を行う。
  3. 麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
  4. 性行の異常の有無及び程度行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
  5. 環境の良否家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。

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