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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第十三条 (麻薬中毒審査会)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(麻薬中毒審査会)

第十三条

麻薬中毒審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

4審査会は、会長が招集する。

5審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

6審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7法第五十八条の十三第一項の規定により設置される審査会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8法第五十八条の十三第二項の規定により設置される審査会の委員は、同項後段の規定により当該審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

9前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

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