条文くん法令検索 AIに質問する

離島振興法 第十一条 (高齢者等の福祉の増進)

昭和二十八年法律第七十二号法律
(高齢者等の福祉の増進)

第十一条

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島振興法第十一条(高齢者等の福祉の増進)について教えてください」と聞く
← 第十条の二(介護サービス等の確保等) 離島振興法 目次 第十一条の二(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減) →