(介護サービス等の確保等)
第十条の二
国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における介護サービス並びに障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進等を通じた島内の人材の活用等による介護サービスに従事する者の確保並びに介護ロボット等の導入、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福祉サービス等に従事する者の確保、当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備、提供される当該障害福祉サービス等の内容の充実等について適切な配慮をするものとする。