条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第五条 (経費の算定基準)

昭和二十八年法律第二百四十七号法律
(経費の算定基準)

第五条

前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。

2前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。

3前条に規定する事務費は、第一項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校施設災害復旧費国庫負担法第五条(経費の算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(経費の種目) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 目次 第六条(適用除外) →