(適用除外) 第六条 この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。一建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの二明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの三著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗