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公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 第六条 (事務費の工事費に対する割合)

昭和二十八年政令第三百七十三号政令
(事務費の工事費に対する割合)

第六条

第五条第三項の政令で定める割合は、百分の一とする。

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