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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第二十二条 (職権改定)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(職権改定)

第二十二条

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

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