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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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