第二十条
改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。
- 一改正後の特別措置法第四条の二の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
- 二元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
2改正後の特別措置法第十条の三及び附則第十三条から前条までの規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。
3前項に規定する者のうち、改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。