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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十九条

昭和二十八年法律第百五十六号法律

第十九条

前条第一項に規定する申出をした者に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年を加えた在職年数に基づき算出して得た年額から、改正前の特別措置法第四条第一項、第十条第一項又は第十条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額を控除した額とする。

2前条第一項に規定する申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その普通恩給又は扶助料の年額を、前項及び改正後の特別措置法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第四条、第十条又は第十条の二」と読み替えるものとする。

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