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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十六条

昭和二十八年法律第百五十六号法律

第十六条

改正後の特別措置法第十条の三第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族に係る在職年については、これらの者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、裁定庁に対して同項の規定による在職年の通算を希望しない旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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