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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十八条 (職権改定)

昭和二十八年法律第百五十六号法律
(職権改定)

第十八条

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

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改正後の特別措置法第六条(同条の例に準ずることとされている場合を含む。)の規定の適用により普通恩給又は扶助料を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、裁定庁に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年の通算を希望する旨を申し出ることができる。

2改正後の特別措置法第六条第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。

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