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航空機抵当法 第二条 (定義)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(定義)

第二条

この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

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