(定義)
第二条
この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。
この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。