条文くん法令検索 AIに質問する

航空機抵当法 第三条 (抵当権の目的)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(抵当権の目的)

第三条

航空機は、抵当権の目的とすることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(新法の適用の制限)

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。

2前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機抵当法第三条(抵当権の目的)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 航空機抵当法 目次 第四条(抵当権の内容) →