(この法律の目的)
第一条
この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。
この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。