条文くん法令検索 AIに質問する

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第五条 (利子等の非課税)

昭和二十八年法律第五十一号法律
(利子等の非課税)

第五条

第二条第一項の政令で定める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第二項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第三項の規定により政府が保証契約をしたもの(以下この項において「債券等」という。)の利子及び償還差益(その債券等の償還により受ける金額がその債券等の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。

2所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条(利子等の非課税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(一般担保) 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 目次 第九条(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定) →