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国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第四条 (一般担保)

昭和二十八年法律第五十一号法律
(一般担保)

第四条

第二条第一項の政令で定める法人の財産について、他の法律において、特定の者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次いで他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有することとされているときは、当該法人に対して貸付けをしている国際復興開発銀行及び前条第一項の規定により発行する債券の債権者は、当該法人の財産について、当該特定の者と同一順位の優先権を有する。

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(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に発行された前条の規定による改正前の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項に規定する債券等の利子に係る所得税については、なお従前の例による。

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