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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の十 (行動の制限)

昭和二十八年法律第十四号法律
(行動の制限)

第五十八条の十

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。

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