(入院期間の延長) 第五十八条の九 前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で、毎回二月を限度として延長することができる。2前条第二項から第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。 e-Gov法令検索で第五十八条の九を開く ↗