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麻薬及び向精神薬取締法 第五十八条の十一 (所持品の保管)

昭和二十八年法律第十四号法律
(所持品の保管)

第五十八条の十一

都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。

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