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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第六条 (他の任命権者に対する通知)

昭和二十七年人事院規則一二―〇規則
(他の任命権者に対する通知)

第六条

任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

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