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人事院規則一二―〇(職員の懲戒)
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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第七条 (処分説明書の写の提出)
昭和二十七年人事院規則一二―〇
規則
(処分説明書の写の提出)
第七条
任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
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第8条
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