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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第五条 (懲戒の手続)

昭和二十七年人事院規則一二―〇規則
(懲戒の手続)

第五条

懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。

2前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

3第一項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。

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