条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第四条 (戒告)

昭和二十七年人事院規則一二―〇規則
(戒告)

第四条

戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第四条(戒告)について教えてください」と聞く
← 第三条(減給) 人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 目次 第五条(懲戒の手続) →