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人事院規則一二―〇(職員の懲戒)
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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第四条 (戒告)
昭和二十七年人事院規則一二―〇
規則
(戒告)
第四条
戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
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