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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第三条 (減給)

昭和二十七年人事院規則一二―〇規則
(減給)

第三条

減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

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