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日本ユネスコ国内委員会運営規則 第五条 (議事日程案)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
規則
(議事日程案)
第五条
会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。
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