条文くん法令検索 AIに質問する

日本ユネスコ国内委員会運営規則 第四条 (招集の通知)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(招集の通知)

第四条

会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本ユネスコ国内委員会運営規則第四条(招集の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(臨時の会議) 日本ユネスコ国内委員会運営規則 目次 第五条(議事日程案) →