条文くん法令検索 AIに質問する

日本ユネスコ国内委員会運営規則 第六条 (関係者からの意見の聴取)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号規則
(関係者からの意見の聴取)

第六条

会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本ユネスコ国内委員会運営規則第六条(関係者からの意見の聴取)について教えてください」と聞く
← 第五条(議事日程案) 日本ユネスコ国内委員会運営規則 目次 第七条(議長) →