条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法施行規則 第四十三条 (再保険の免責)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(再保険の免責)

第四十三条

法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。

2法第百三十五条第二号に該当する場合は、政府は、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。

3法第百三十五条第三号に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。ただし、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第四十三条(再保険の免責)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(再保険料の払戻しの請求) 漁船損害等補償法施行規則 目次 第四十四条(審査の申立ての手続) →