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漁船損害等補償法施行規則 第四十二条 (再保険料の払戻しの請求)
昭和二十七年農林省令第十八号
府省令
(再保険料の払戻しの請求)
第四十二条
再保険料の払戻請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
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