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漁船損害等補償法施行規則 第四十一条 (再保険金の支払の請求)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(再保険金の支払の請求)

第四十一条

再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 保険金支払の原因及びその経過
  2. 組合の支払うべき保険金の額及びその算出の基礎

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