(再保険金の支払の請求) 第四十一条 再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。一保険金支払の原因及びその経過二組合の支払うべき保険金の額及びその算出の基礎 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗