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漁船損害等補償法施行規則 第四十条 (組合の通知義務)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(組合の通知義務)

第四十条

組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。)を除く。)及び漁船積荷保険の保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、毎月十日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 件数
  2. 保険金額の合計額
  3. 純保険料の合計額
  4. 再保険料の合計額
  5. 保険料に係る国庫負担金の合計額

2法第百三十四条第二項の規定により通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 保険関係の内容
  2. 事故が発生した日時及び場所
  3. 事故の概要(損害の程度を含む。)
  4. 乗組員の安否

3法第百三十四条第三項の規定により通知すべき事項は、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、当該原因の発生した日の属する月の翌月十日までに通知しなければならない。

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