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漁船損害等補償法施行規則 第四十四条 (審査の申立ての手続)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(審査の申立ての手続)

第四十四条

組合は、法第百三十七条第一項の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。

  1. 組合の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 審査の申立ての目的たる再保険の表示
  3. 審査の申立ての趣旨
  4. 審査の申立ての理由
  5. 証拠方法
  6. 審査の申立ての年月日

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