(審査の申立ての手続)
第四十四条
組合は、法第百三十七条第一項の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。
- 一組合の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二審査の申立ての目的たる再保険の表示
- 三審査の申立ての趣旨
- 四審査の申立ての理由
- 五証拠方法
- 六審査の申立ての年月日
組合は、法第百三十七条第一項の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。