条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁船損害等補償法施行規則
› 第十二条
漁船損害等補償法施行規則 第十二条 (清算結了届に添付すべき書面)
昭和二十七年農林省令第十八号
府省令
(清算結了届に添付すべき書面)
第十二条
清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法施行規則第十二条(清算結了届に添付すべき書面)について教えてください」と聞く
← 第十一条の二(決算報告)
漁船損害等補償法施行規則 目次
第十三条(報告) →