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漁船損害等補償法施行規則 第十一条の二 (決算報告)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(決算報告)

第十一条の二

法第六十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  1. 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
  2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  3. 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。

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