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漁船損害等補償法施行規則 第十三条 (報告)

昭和二十七年農林省令第十八号府省令
(報告)

第十三条

次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

  1. 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。
  2. 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。

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