(報告) 第十三条 次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。一定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。二定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗