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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 第五条 (下限利率の告示)
昭和二十七年労働省令第二十四号
府省令
(下限利率の告示)
第五条
厚生労働大臣は、
前三条
の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。
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