(利子の計算)
第六条
利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。
2払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。
3十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。
4利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。
利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。
2払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。
3十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。
4利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。