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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 第四条 (下限利率の下限)

昭和二十七年労働省令第二十四号府省令
(下限利率の下限)

第四条

前二条の規定による下限利率が五厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は五厘とする。

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